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読書

アリストテレス『ニコマコス倫理学』

神崎繁訳『新版アリストテレス全集15』 刊行日 2014/08/27 岩波書店

 三段論法を発明したのはアリストテレスであるが、法律家にとっては価値判断(大前提)と事実認識(小前提)からなる法的三段論法を真の意味で身に付けるために必須の書であると考えられる。また、全人類にとっても自分の人生について「善く生きる」(価値判断)ということを自分自身で考えるために極めて有用な書籍であるということが説明不要なほど古典的名著中の名著である。

 ホワイトヘッドは、「すべての西洋哲学の歴史は、プラトンへの脚注に過ぎない」という言葉を残したとされるが、現在の学問としての人文科学と社会科学についても、アリストテレスの著作群の検証と修正、現代への応用でほとんどが説明できてしまう。というよりも、アリストテレスにより発明された(明確化された)多くの概念を基礎として用いないとそもそも学問的な議論は成り立たない。

 あまりにもすごすぎる名著なので、全文を引用したいところではあるが、特に印象に残った、考察したい箇所を少しずつ引用していくことにしたい。

アリストテレス『政治学』、『家政論』

『政治学』神崎繁・相澤康隆・瀬口昌久訳、『家政論』瀬口昌久訳『新版アリストテレス全集17』 刊行日 2018/03/28 岩波書店

 『ニコマコス倫理学』に続く『政治学』と国家ではなくその部分(要素)である家庭における『家政論』についての書籍である。

 現代では、国家や法制度、経済制度(取引制度)などを所与として考える人が多いと思われるが、それらが一応、慣習として存在するが、そこまで確固とした制度とはいえない時代において、国家や法制度、経済制度などがなぜ人間が善くいきるために必要な制度なのか、どのような制度が善い制度なのかなどについて、根本的なレベルから考察が加えられているため、現代においても参考になることが多いと思われる。

 特に印象に残った、考察したい箇所を少しずつ引用していくことにしたい。

アリストテレス『弁論術』

戸塚七郎訳 刊行日 1992/03/16 岩波文庫

 アリストテレスの『弁論術』は、現代の法律家にとっても有益な点が多い。

 記憶や期待に基づく快楽があるということを指摘している(p114)が、このことは現代においてはドーパミンの放出として科学的にも実証されている。

 不正の考察の三視点(p104)も現在の不正の考察(不正のトライアングル)にも通じる。

 なお、法律学での「論証」という用語は「弁証」という訳語の方が適切であると考えられる。

 特に印象に残った、考察したい箇所を少しずつ引用していくことにしたい。

ケネー『経済表』

平田清明、井上泰夫訳 刊行日 2013/03/15 岩波文庫

 経済学の基本は生産と消費を循環(巡歴)させることであることを説明するとともに、「不妊の貯蓄」、「貨幣財産集積」がその阻害要因であることを指摘していた経済学の古典的名著。第一版は1758年であり、アダム・スミスの『国富論』(1776年)よりも早い。農業(生産)以外の不生産的支出(工業、商業)のレッセフェール(自由放任)も提言した。

 下層民(といっても多数派の一般市民)の康楽を減らさないことを提言したことは、奴隷には楽しみが必要であると指摘したアリストテレスの考えにも通ずる点がある。

 ケネーは医学者であるが、危機が元々、ヒポクラテス由来の医学用語であり、ケネーが王政の危機で経済学に適用したということは本書の訳者解説(p305)で知ったのが初めてだと思う。

 循環の阻害要因である「不妊の貯蓄」、「貨幣財産集積」あるいは「高利貸資本家(ランチエ=寄生地主)」のような生き方を事実上、容認、奨励している(そして、その結果として高利貸資本家以外を巻き込んだ恐慌などを起こしている)現代の一部の経済学を学ぶ以前に本書の考え方を学ぶ方が有用であると考える。

 租税立法学・財政学においては、本書において提言される「租税徴収や政府支出の財政活動がけっして貨幣財産集積の一要因となるようなことのないこと」というのを基本命題とすべきである。

 公共事業を行うケインズ政策も政府支出の財政活動が特定の事業者の貨幣財産集積に終わってしまうのであれば、効果は薄い。昭和の時代では公共事業で貨幣財産集積があっても人口の増加に伴う循環の自然増があったため問題とされなかったこともあったのかもしれないが、現代では、一部の経済学により貨幣財産集積が助長され、公共事業以外でも貨幣財産集積が行われているため、公共事業での貨幣財産集積は政策としては致命傷になり得る。 「不妊の貯蓄」、「貨幣財産集積」は、投資と貯蓄の均衡を崩し、あるいは投資に代わる投機に繋がるという意味で博打で生活しようとする他人の博打に多くの人を巻き込む危険性を伴うものである。

 なお、ケネーの循環においては、社会に大きな変動がないことが基本的な前提であり、人口の増加やシュンペーターのいう新結合が起こる場合などでは、そのままの定常的な循環となるわけではない。大事なことは循環を確保しつつ、新結合を含む生産の促進と新結合による消費の効用を増大させ、生産と消費を調和させつつ、より良い循環に変化させることであり、それを阻害する要因となる「不妊の貯蓄」、「貨幣財産集積」をいかに規制するかである。

木村琢麿『港湾法講義』

刊行日 2026/04/18 成山堂書店

 本書が概説書として引用する山口眞弘=住田正二『港湾行政』で定義されるように港湾では、海陸交通の連絡の機能が営まれている。特に物の流通においては現在においても海運の終結点である港湾が基本である。海運の利益は国民全体が享受しており、さらには日本の食料自給率を考えれば文字通り死活問題であり、海運の終結点である港湾は公共の利益に直結するため、公共の規制も必要となる。

 公企業の特許(concession)の法理(p161)という、戦前の学説・実務への考え方も参考となった。

 港湾にも港湾脱炭素化推進計画(法50条の2~50条の5)があること(p213)などは、脱炭素化についての国家の取組みが広範なことを知ることとなった。

 平成18年改正で技術基準が仕様規定から性能規定に変更された(p277)ことなどは、行為よりも結果を重視する流れがあったように感じた。

 港湾法において「港湾の効率的な運営」という文言が採用されたのは平成23年改正(p175)とのことである。

 管理を狭義の管理(ハード面)と運営(ソフト面)に区分し、公的機関と民間事業者がどのように役割を分けると効率化されるか、何かあった際の責任の分担をどうするかなどは、港湾施設の問題というだけでなく法政策一般の共通の問題である。

竹野正二・浅賀光明『電気法規と電気施設管理』

刊行日 2026/02/20 東京電機大学出版局

 電気事業には、小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業、特定卸供給事業があり(電気事業法2条1項16号)、本書を読む前は、ネットワーク効果と自然独占といった経済的な問題に注意が行きがちであったが、そもそも電気や電気工作物には自然において危険性があり、それを保安するための各種の規制などについて学ぶことができた。保安については、自然法則に基づいて製作されたものであるがゆえに管理可能であると考えられてはいるが、最終的には人の問題があるため、技術基準、電気工事士資格、施設の管理や監視など様々な規制により安全を確保しようとしていることを知ることができた。

 職業上、特に気になったものとしては、所定の表示がない違法な電気用品の販売禁止(電気用品安全法27条)や電気事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機に対するサイバーセキュリティの確保(電気設備技術基準省令15条の2。自家用電気工作物にも適用拡大)がある。

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