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学問

主観と客観の区別、自由意思(哲学)

 哲学という言葉は、多義的に用いられているが、主義や思想といった意味ではなく、ここでは全ての学問の基礎としての学問としての哲学という意味で考えてみたい。

 例えば、①主観と客観の区別はあるか、②自由意思はあるかという問題は、他の学問の分野においては、主観と客観の区別があること、自由意思があることを前提として考えることが多い。

 法律学においても、主観と客観を区別して認識や意図に基づく行為が論じられ、自由意思があることを前提として責任が論じられている。

 ①主観と客観の区別はあるか、②自由意思はあるかという哲学的な問いに対して、一つの解答を与えた哲学者としては、カントが著名であると考えられる。

 カントについては、高校の倫理の授業で習ったが、高校生のとき習ったときよりも、他の専門分野の学問の前提になっていることに気付いたときの方が、そのすごさを実感できて面白いと感じられた。

 一般向けでも、例えば、NHKでは、100分de名著の中で、カントの「純粋理性批判」を紹介しているので、さわりの部分に触れることができる。

 なお、カントは偉大な哲学者であると同時に偉大な思想家でもあるため、学問の基礎だけでなく、主義や思想も後世に与えた影響が大きいが、上記のような意味での哲学的業績を称えることは、カントの主義や思想に共感していることを意味しているわけではない。

間主観性(哲学)

 全ての学問の基礎としての学問としての哲学という意味においては、哲学として学ぶべきものはフッサールの哲学であると考えている。

 フッサールは高校の倫理の授業ではほとんど扱われていないが、自分にとってはその考え方に非常に納得ができた。

 フッサールはカントに比べれば著名とはいえず、一般向けの解説などは少ないが、松岡正剛の千夜千冊では、『間主観性の現象学』を紹介しているので、そのさわりの部分に触れることができる。

匿名表現の自由(憲法)

 憲法においては、①そのような人権が認められるか、②そのような人権が認められる場合において、どのような制約が法律によりなされているか、③法律による制約は合憲といえるか、を考えることが基本である。

 表現の自由として、匿名表現の自由が認められるか、匿名表現の自由に対してどのような制約が法律によりなされるか、法律による制約は合憲といえるかが司法試験で問われた(令和3年司法試験の採点実感(公法系科目第1問))。

 なお、プロバイダ責任制限法検証WG(第5回会合)(平成23年2月3日)においては、資料として「(参考)匿名表現の自由・利益について」が配付された。

保証人の区別(民法)

 法律を学んだことがある人は、保証と連帯保証に違いがあることを知っている人が多いが、保証が①主たる債務者の委託を受けて保証した場合か、②主たる債務者の委託を受けないで保証した場合かの違いも重要である。

 ②はさらに、主たる債務者の意思に反して保証したかどうかでも区別される。

代表取締役の行為の会社への帰属(会社法)

 代表取締役が会社を代表して行った行為の法的効果は会社に帰属することが原則であるが、代表取締役は全ての行為を自由になしうるわけではない。

 ①代表取締役と会社の利益相反取引や②重要な業務執行などには、取締役会の承認が必要であり、①利益相反取引、かつ、②重要な業務執行などに当たる場合もある(令和3年司法試験の採点実感(民事系科目第2問))。

 取締役会の承認がない場合に法的効果が会社に帰属するかについて、会社が効果が帰属しない(無効)と主張するためには、第三者が取引の相手方の場合には、相手方が悪意(その旨を知っていること)であることが必要である(最判昭和43年12月25日民集22巻13号3511頁)。ここで、代表取締役が自己の利益を図る目的がある場合(代表権の濫用)と代表取締役と会社の利益相反取引である場合(利益相反)は異なる。自己の利益を図る目的があっても、常に会社の利益と反するわけではない。(民法107条と民法108条2項の適用範囲)

監査の必要性(監査)

 一般に,財務諸表監査が必要とされる条件として,

①利害の対立

②重要な影響

③複雑性

④遠隔性

の4つがあると言われている。 (American Accounting Association [1973] , A Statement of Basic Auditing Concepts,AmericanAccounting Association (青木茂男監訳・鳥羽至英訳『アメリカ会計学会基礎的監査概念』国元書房,1982年)

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